久しぶりの投稿です...平成30年分の年末調整
2018.09.11税金関係
平成30年分の年末調整
一年半ぶりの投稿になってしまいました。今月からブログを再開します。
改正点
10月になると税務署から年末調整のお知らせなどが届き始めますので、11月には扶養控除申告書等の用紙も配られることと思います。
今年は、何といっても配偶者控除と配偶者特別控除の改正です。
年末調整時に記入する用紙も大幅に変更になっています。
簡単に説明しますと、今までは配偶者の収入で控除額が決まっていましたが、今年からは給与所得者の本人の収入(合計所得金額)によって控除額が変わってきます。
合計所得金額(給与所得)とは?
合計所得金額によって控除額が変わる?そもそも合計所得金額とは何なのでしょうか。
会社から配られる扶養控除申告書等にも「所得金額」を記入する欄がありますので、「収入?」「所得??」とは何でしょうか?と良く質問を受けます。
給与収入のみの方の場合は、
- 合計所得金額(給与所得)=給与収入-給与所得控除(※)
- (※)給与所得控除額https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1410.htm
で計算します。難しいですね。
国税庁のホームページで給与所得金額が計算できます!!
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1410.htm
ページの最後の方に、給与収入金額を入力すると給与所得金額が表示されます!!
あくまでも目安とのことですが、分かりやすいですね。
今年から年末調整の用紙が大幅に変更されています。
給与収入金額を記入してしまって、控除が受けられないようなことがないように注意してください。
給与以外にも収入がある場合
国税庁のHPによりますと...合計所得金額とは次のとおりです。もっと難しいですね。
ご自身の合計所得金額が分からないときは、給与担当者(又は税理士)に相談してみてください。
次の1.と2.の合計額に、退職所得金額、山林所得金額を加算した金額です。
※ 申告分離課税の所得がある場合には、それらの所得金額(長(短)期譲渡所得については特別控除前の金額)の合計額を加算した金額です。
- 事業所得、不動産所得、給与所得、総合課税の利子所得・配当所得・短期譲渡所得及び雑所得の合計額(損益通算後の金額)
- 総合課税の長期譲渡所得と一時所得の合計額(損益通算後の金額)の2分の1の金額
ただし、「総所得金額等」で掲げた繰越控除を受けている場合は、その適用前の金額をいいます。
カテゴリー
-
月間アーカイブ
-
ブログ内検索