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開業と設立



脱サラをして独立開業をしようという人,現在営んでいる個人事業を会社形態にしようという人,友人と趣味を生かした事業をはじめようという人などもいらっしゃるかと思います。
その際,個人事業にするべきか,会社形態にするべきか悩んでいる方は多いかと思います。

個人開業か法人設立か迷ったら.....
法人を設立するにはどうしたらよいか.....
法人を設立する際に、決算月に迷ったら......
資本金をいくらにしたらよいか迷ったら.....
   税理士にご相談下さい。


(注)以下、変更前の内容となります。
平成18年5月より 変更になりました

開業手続き

 個人,会社ともに,事業計画等のアウトラインづくりや許認可業種等のチェックが,まず必要です。

 個人事業は,税務署に開業届けを提出することによって,いつでも個人事業主になることができ,開業することができます。会社は,法務局に設立登記の申請を行い受理されれば,会社の誕生です。その後,速やかに税務署等へ開業届出を提出することになっています。

会社を設立する場合,出資金とは別に設立のための諸費用がかかります。
定款の認証と登録免許税(最低資本金額)だけで,有限会社で15万円,株式会社で24万円。
印鑑作成や交通費などを含めると有限会社で約28万円,株式会社で約42万円必要とされています。

開業までの手続き図解

税金の違い

 法人税の税率は,課税所得がいくらになろうと2段階(期末資本金が1億円以下の法人)の一定税率です。
  一方個人にかかる所得税は,課税所得が多い人ほど税率が高くなる仕組みになっています。 年間の収入が一定額を超えると会社経営にした方が有利とされています。
 個人事業の場合,事業主は必要経費となる給料手当の支給は認められていません。所得金額から差し引ける,青色申告特別控除(10万から65万円)という制度があります。(家族従業員は一定の条件を満たせば給料を必要経費に算入できます)
  会社は,社長から身内の役員,家族従業員まで給料を必要経費(損金)に算入する事ができます。つまり,会社の方が差し引ける経費や控除(給与所得控除)が多いため,有利となります。

 社長の給料等は法人税の計算上損金に算入されますが,当然給与所得として所得税が課されます。どちらが有利になるか年間の収入額を含めたトータル的なシュミレーションをやってみましょう。税理士にも,ご相談ください。 


個人事業の場合 会社の場合
税金の種類 所得税
事業税
住民税
法人税
法人事業税
法人住民税
所得税と法人税の
税率の計算の違い
4段階の累進課税
(10%から37%)
原則22%(年800万円を超える部分については30%)
給料手当の計上 事業主は認められない 社長も計上できる
決算期 1月から12月まで 自社の繁忙期等を考慮して,自由に設定できる
例:10月から翌年9月まで等

会社組織の形態 (注)平成18年5月より 変更になっています
 会社には合名,合資,株式及び有限会社の4種類があります。会社の種類によって,社員の責任の範囲や,出資者の数などが違ってきます。
合名会社 合資会社 有限会社 株式会社
出資者の呼び方 社員 有限責任社員
無限責任社員
社員 株主
出資者の数 2名以上 2名以上 1名以上50名まで 1名以上
出資者の責任 出資額を超え責任を負う 有限責任社員は出資金の範囲内 出資金の範囲内 株式引受金額の範囲内
資本金 規定なし 規定なし 300万円以上 1000万円以上
定款の認証 不要 不要 必要 必要
出資分の譲渡 全社員の承諾が必要 有限責任社員の持ち分の譲渡は,無限責任社員全員の承諾が必要。無限責任社員の持ち分の譲渡は,全社員の承諾が必要 社員相互間は自由。社員以外の者への譲渡は社員総会の承諾が必要 譲渡自由。定款で譲渡の制限ができる
会社の代表者 社員。代表者を定められる 業務執行社員。代表者を定められる 取締役。代表取締役を定められる 代表取締役
役員 全社員。任期は無制限 無限責任社員が業務執行社員になる 取締役1名以上。監査役は任意 取締役3名以上。監査役1名以上
最高決定機関 全社員の同意 全社員の同意 社員総会 株主総会 

個人開業か法人設立か迷ったら.....045-505-3823 
   ご相談下さい。
税金は日常生活においても色々な形でかかわっています。事業をされている場合はさらに深い関わりがあります。
また,顧問契約は日頃の取引で生じる税務問題について色々と相談に応じ,アドバイスを受けることができる契約です。税理士があなたのお役に立ちます。