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会社設立

何から始めて誰に相談しますか?

会社設立

現在営んでいる個人事業を会社形態にしようという方、
脱サラをして独立開業をしようという方、
友人と趣味を生かした事業を始めようという方なども
いらっしゃるかと思います。

個人開業か法人設立か迷ったら.....
法人を設立するにはどうしたらよいか.....
法人を設立する際に、決算月に迷ったら......
資本金をいくらにしたらよいか迷ったら.....
税理士にご相談下さい。

開業手続

個人、会社ともに、事業計画等のアウトラインづくりや許認可業種等のチェックが、まず必要です。

個人事業

個人事業は、税務署に開業届を提出することによって、いつでも個人事業主になることができ、開業することができます。

会社

会社は、法務局に設立登記の申請を行い受理されれば、会社の誕生です。
その後、速やかに税務署等へ開業届出を提出することになっています。
会社を設立する場合、資本金とは別に設立のための諸費用がかかります。(定款の認証と登録免許税等)

税金の違い

個人事業の場合

個人事業の場合、事業主は必要経費となる給料手当の支給は認められていません。
所得金額から差し引ける青色申告特別控除(10万から65万円)という制度があります。
(家族従業員は一定の条件を満たせば給料を必要経費に算入できます)
会社は、社長から身内の役員,家族従業員まで給料を必要経費(損金)に算入することができます。
つまり、会社の方が差し引ける経費や控除(給与所得控除)が多いため、有利となります。

法人の場合

法人税の税率は、課税所得がいくらになろうと2段階(期末資本金が1億円以下の法人)の一定税率です。
一方個人にかかる所得税は、課税所得が多い人ほど税率が高くなる仕組みになっています。
年間の収入が一定額を超えると会社経営にした方が有利とされています。

※社長の給料等は法人税の計算上損金に算入されますが、当然給与所得として所得税が課されます。
どちらが有利になるか年間の収入額を含めたトータル的なシュミレーションをやってみる必要があります。

個人事業と法人の違い

個人事業の場合(青色申告) 法人の場合(資本金1億円以下)
税金の種類 所得税 5%~45%(累進税率) 法人実効税率(法人税+地方税) 約29%~34%
(改正等で変更がありますのでブログ等も参照してください)
事業税(事業所得-290万円)×3%~5%
住民税 約10%
決算期 12月31日 自社の繁忙期等を考慮して、自由に設定できる
経営者の給料 経費にならない 役員報酬として経費にできる(過大報酬を除く)
経営者の家族への給料 原則経費になる(税務署に届出が必要) 経費になる(過大給与を除く)
生命保険料 必要経費にはならない 経費になる(契約内容による)
欠損金の繰越 3年 9年
社会保険の加入 事業主とその家族→国民健康保険と国民年金に加入
従業員→5人超で強制加入
事業主(役員)も含めて強制加入

税理士を探している(料金を知りたい)

A. 税理士を探している(料金を知りたい)

B. 開業しようと思っているが個人事業で始めるか法人にするかで迷っている

C. 法人を設立しようと思っているが、やり方が分からない。
決算期、消費税等の具体的なことも相談したい

D. 現在、個人事業を営んでいるが、法人にしようか迷っている

E. 法人を設立して1か月、税務署への届出、会社の税金や給料等の税金のことを相談したい

法人の登記は横浜市の司法書士をご紹介いたします。

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