ふるさと納税
2016.12.30所得税
本日、CMで有名なウェブサイトから「ふるさと納税」を行ってみました。
- 寄付金控除
「ふるさと納税」という呼称から、自治体に税金を納付しているように見えますが、税法上は自治体に寄付をしている取り扱いになります。一定の寄付を行うと、寄付金控除の適用により、所得税及び住民税が安くなるケースがあります。「ふるさと納税」は、この寄付金控除を利用した制度です。 - お礼品がある寄付
例えば、ある自治体に1万円の「ふるさと納税」をした場合、所得税と住民税が併せて8,000円安くなります。差額2,000円は、寄付金控除の対象にならないため、自己負担になります。すべての自治体ではありませんが、「ふるさと納税」を行うと、名産品がお礼の品として送られてきます。つまり、自己負担2,000円で名産品を購入することができ、名産品の多くが2,000円を超える価値のものが多いため、「ふるさと納税」はお得だと言われているわけです。 - 確定申告かワンストップ特例制度か
寄付金控除は、本来確定申告で適用する制度ですが、確定申告を必要としない給与所得者(サラリーマン)の方は、「ふるさと納税ワンストップ特例制度」を利用しますと、確定申告が不要となります。
ただし、「ふるさと納税ワンストップ特例制度」を利用するためには、「ふるさと納税」をした自治体に特例申請書を翌年1月10日まで提出(必着)しておく必要があります。また、申請書には、個人番号(マイナンバー)を記入する必要があり、それに伴い、なりすまし防止の書類2通(通知カードのコピー又は個人番号カードの裏面のコピーと運転免許書などの身元確認書類)を申請書に添付する必要があります。
提出期限までに間に合わなかった場合には、確定申告で寄付金控除を適用することになります。 - 注意点
「ふるさと納税」のウェブサイトの「ふるさと納税ワンストップ特例制度」の該当箇所にチェックマークを入れただけでは、特例(寄付金控除)の適用を受けたことにはなりませんので、ご注意ください。つまり、上記の特例申請書を翌年1月10日まで提出しておくか、確定申告を行わない限り、所得税及び住民税は安くなりません。1万円で名産品を購入しただけで終わってしまうということになります。
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